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しょうぶの里/久喜市 いたわりの心で、心と信頼の介護
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(2025年4月2日現在)
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ホーム › 未分類 › 介護保険法 第4条

介護保険法 第4条

投稿日: 2019年12月13日 作成者: ゆとり野 居宅介護支援事業所

師走の厳しい寒さを感じる日と、あれ?と思うような暖かい日の繰り返し…。

まったく体調管理が難しい今日この頃ですね 。

 

先日、新規のお客様のお宅に先輩ケアマネと訪問した時のお話です☻☻

 

2階の寝室に介護用ベッドのレンタルを検討したいとのご依頼でした。

その寝室までの階段はほぼ垂直に近いようなかなり急な階段でした。

 

 

先輩ケアマネと共に寝室の状況を確認し、その階段の昇り降りを終えた時…。

 

 

 

 

明らかに異変が…。

 

 

 

 

 

せ…、先輩。  膝が笑ってる…。

 

 

こ…、後輩。  生まれたての小鹿のように足が震えてる…。

 

 

そして2人…。  会話の息が切れている…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法 ・第4条!! 『 国民の努力及び義務 』

国民は加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める…

 

 

 

よしッ!

 

 

 

 

 

 

まッ、

 

 

 

 

 

もう年末だし来年ですなッ☻☻!!!(笑)

 

 

皆様、今年も残り18日。

ご多忙の折ではございますが、風邪など召されませぬようご自愛ください。

‹ 12/7(土)是非 お越しください☺
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